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仲介売却
不動産の売却を考えたとき、大きく分けて「仲介」と「買取」という2つの方法があります。こちらでは、愛媛県今治市の不動産会社「松けん不動産」が仲介売却についてご説明します。仲介売却は、時間をかけて、できるだけ高く売りたい場合におすすめです。
売却、買取のそれぞれメリット、デメリットがあります。当社は、お客様にとって最適な売却方法のご提案に努めています。不動産売却に関するご相談や査定は無料ですので、安心してお問い合わせください。
仲介売却とは?
仲介売却は、不動産会社に買い手を募集してもらう方法で、一般的に不動産売却といえばこちらになります。購入希望者を見つけてもらったら、買い主と売り主の間で条件面などをすり合わせて売買契約を締結できるように進めていきます。
仲介売却の流れ
不動産の査定をしてもらってから売却を依頼する不動産会社を決め、売却活動を開始します。内覧に来られた購入希望者に下見してもらい、売却金額や引っ越し時期などの調整を行います。双方が納得し、売買契約を結んだら契約の成立です。
希望する価格で購入してくれる買い主を見つけるため、査定を依頼してから売却に至るまでに一般的には3~6ヶ月程度かかります。
仲介売却のメリット
仲介売却のメリットとしては、買取より高い価格で売ることができ、売り主が希望する価格で売れる可能性があるということです。
もちろん、購入希望者が見つからないといつまでも売れ残ってしまうかもしれません。また購入希望者との条件のすり合わせのために、売却できるまで時間がかかってしまう恐れもあります。
最終的には売り出し価格よりも値引きして売却することもありますが、それでも買取価格を下回ることは少ないでしょう。時間がかかっても高く売りたい場合には、仲介売却をおすすめします。
媒介契約とは?
仲介売却を不動産会社に依頼するためには、不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。媒介契約は、売却を希望する売り主と、仲介の依頼を受けた不動産会社が取り交わす契約です。
媒介契約によって、不動産会社にどういった仲介を依頼したいのか、成立した場合の手数料はいくら支払うのかなどを取り決めます。媒介契約の締結は宅地建物取引業法によって定められています。
媒介契約の必要性
不動産売却では、購入希望者を見つけたり、売却相手と契約を取り交わしたりするには専門知識が必要です。それらを任せるために不動産会社に仲介を依頼するのですが、サービス内容を明確にしておかないとトラブルが発生するリスクが生じます。
そのため、最初に不動産会社と売り主の間で「媒介契約」を締結します。媒介契約はその後の売却活動を行うための入り口ですので、内容をきちんと確認し、不明な点はきちんと確認してから締結しましょう。
媒介契約の種類
不動産売買における媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあり、この中から売り主が売却方針に基づいて選択することができます。どのような売却活動を行いたいかを考えて、売り主自身の意思で選ぶようにしてください。
種類 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
---|---|---|---|
仲介の依頼 | 1社のみ | 1社のみ | 複数への依頼可能 |
他業者への依頼 | できない | できない | できる |
自分で見つけた相手への売却 | できない | できる | できる |
契約の有効期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 法律上の制限はなし(行政の指導では3ヶ月以内) |
依頼主への 報告義務 |
1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | なし(任意で報告を求めることは可能) |
REINSへの登録 | 契約締結日から5日以内 | 契約締結日から7日以内 | なし(任意の登録は可能) |
- PICK UP!REINS(レインズ)とは?
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REINS(Real Estate Information Network System)とは「不動産流通標準情報システム」のことで、全国の物件情報が登録された不動産会社共通のデータベースです。お客様から売却したい物件情報を得た業者は、数日以内にREINSに登録する決まりになっています。
REINSを運営しているのは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構です。全国を4つの地域に分けて運営されており、愛媛県など中四国や九州の宅建業者は、「西日本レインズ」を利用しています。
REINSの会員間ではリアルタイムで情報交換が行われており、不動産の売却をお考えの方にとっては、業界全体が連携して買い手を探してもらうことができます。物件がREINSに登録されることによって、多くの買い手に物件を周知することにつながるのです。